個人情報保護法

【用語】 個人情報保護法
【よみがな】 こじんじょうほうほごほう
【解説文】
2005年4月1日全面施行された、個人の権利・利益を保護するために、個人情報を取扱う事業者に対して個人情報の取り扱い方法を定めた法律です。

個人情報の範囲
1. 生存する個人に関する情報。
2. その情報に含まれる記述によって、「特定の個人を識別できるもの」。

例えば「社員カード」などに記載されている「社員番号(コード)」等はどうかというと、社員名簿(社員台帳)と容易に照合ができてしまうと「特定の個人を識別できるもの」に当たるので、個人情報に該当します。
用語集へ戻る】
前ページへ戻る】
ページトップへ