学校法人

【用語】 学校法人
【よみがな】 がっこうほうじん
【解説文】
私立学校の設置を目的として、私立学校法に定めるところにより設立される法人のことです。民法の規定が多く準用されますが、財団法人より一層強い公共性をもっています。
学校法人を設立しようとする者は、寄附行為において、その目的、名称、設置する私立学校の種類、名称等所定の事項を定めた上、法令で定める手続に従い、所轄庁の認可を受けなければなりません。
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