用語集

教育訓練給付制度

【用語】 教育訓練給付制度
【よみがな】 きょういくくんれんきゅうふせいど
【解説文】
厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講〜修了した場合、その受講に要した学費の20%に相当する額(上限20万円。4千円を超えない場合はが給付されません。)が受講生に給付されます。
制度を利用できるのは、雇用保険の一般被保険者で、受講開始時に被保険者期間が通算して一定期間を満たしていること。
※5年以上の方が平成19年5月1日以降平成19年9月30日以前に対象教育訓練の受講を開始した場合には、受講に要した学費の40%に相当する額(上限20万円)が給付されます。
イベントカレンダー
毎月中旬ごろ更新
来月のイベント
今月のイベント
 
 

 
 
県内の企業情報など
ひょうご応援企業外部リンクアイコンユースエール認定企業外部リンクアイコン ひょうご仕事と生活の調和 推進宣言企業一覧外部リンクアイコン



関連用語集

あなたの就職活動を応援します。
若者しごと倶楽部
兵庫県神戸市中央区東川崎町
1丁目1-3
神戸クリスタルタワー12階
TEL:078-366-3731
FAX:078-351-3374
開館時間:月~金[10:00~19:00]
閉館日:土・日・祝日
年末年始12月29日~1月3日