【用語】 | 教育訓練給付制度 |
【よみがな】 | きょういくくんれんきゅうふせいど |
【解説文】 |
厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講〜修了した場合、その受講に要した学費の20%に相当する額(上限20万円。4千円を超えない場合はが給付されません。)が受講生に給付されます。
制度を利用できるのは、雇用保険の一般被保険者で、受講開始時に被保険者期間が通算して一定期間を満たしていること。 ※5年以上の方が平成19年5月1日以降平成19年9月30日以前に対象教育訓練の受講を開始した場合には、受講に要した学費の40%に相当する額(上限20万円)が給付されます。 |